大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1041 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人江口三五の上告理由第一点について。

原判決主文を理由と対照すれば、主文第三項は、被上告人に対する金一五〇万円

の支払に関し、上告人A1産業株式会社、同A2、同A3はその全額につき、上告

人A4、同A5は右のうち金三三万三三三三円につき、いずれも他の各上告人と連

帯関係に立つ趣旨であることが了解できる。それ故、原判決には所論の違法はなく、

論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰

着し、採用し難い。

同第三点について。

上告人らの所論抗弁は、いずれも、上告人A2、同A3及び亡Dは運転資金とし

て借入れる金一五〇万円の授受を条件としてこれにつき連帯保証をする積りであつ

て、協調融資資金借入れにつき保証する意思は全然なかつたことを前提とするもの

であるところ、原判決は、証拠に基いて、本件一五〇万円は協調融資資金の借入れ

であり、しかも上告人A2、同A3及び亡Dは、いずれも、右協調融資資金の借入

れにつき連帯保証をした事実を確定しているのであるから、上告人らの前示各抗弁

がその前提を欠くものとして排斥されたものであることはおのずから明かであつて、

原判決に所論の違法はない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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